弊社よりお送りしているお手紙をご覧いただきまして有難うございます。
何故こんなDMが!?と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。
こちらでは、弊社がどのようにして相続された方を特定しているかご説明させていただきます。
① 公文書開示請求書を作成のうえ神戸法務局へ提出し、毎月ごとに不動産登記された情報を入手しております。
上記書類の取得は、不動産会社に限らずどなたでも請求することができます。
② 不動産登記情報を入手後、法務局から謄本等を取得し所有者様を特定しております。
こちらの謄本等も、法務局でどなたでも取得することができます。
③ 取得した情報をもとに、所有者様へお手紙を差し上げております。
相続された不動産について、何かお困り事や相談ごとがありましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
仕業の方とも連携しておりますので、どんなことでも対応させていただきます。
どう動いたら良いか分からず、何が分からないかも分からないという方も、色々なご提案をさせていただきます。
ご検討の程よろしくお願いいたします。
※今後、このようなお手紙が不要な場合は、大変お手数ですが、ご連絡いただきましたら送付を停止させていただきます。